【通知】福祉目的として実施する食事提供活動の衛生確保について
子ども食堂や高齢者に対する配食サービス等、福祉目的の食事提供活動に関する衛生確保について、島根県薬事衛生課から通知がありましたのでお知らせします。
本件に関する相談・届出窓口は各保健所となっております。
【出雲保健所 電話21-2285】
1.食品衛生法において営業でないと判断する用件は、以下の(1)~(3)のすべてを満たすものとする。
(1)福祉目的であること
(2)実費(調理コストを含む)以外の対価を徴収していないこと
(3)食事の受給対象者が特定されていること
2.営業でないと判断された食事提供活動の取り扱い
・子どもや高齢者等が対象となるため、より安全な食事の提供が望まれることから、1日20食以上の食事提供活動を行う者は、保健所に届け出を行うこと
3.食事提供活動における衛生確保について
・食事提供活動を行うにあたっては、別添「食事提供活動を行う上で気をつけるポイント」を参考にすること
・必要に応じて、保健所に助言や講習会について相談すること